防火設備の定期検査
平成25年10月に福岡県で発生した診療所火災で、建築確認申請を行わず増築工事を行い、煙感知器式に改修すべき防火戸の感知装置を旧式の温度ヒューズ式等のままに放置、また増築された吹き抜け部分に設置すべき防火戸が未設置等の法令違反により、結果として大きな火災となりました。
この火災を契機に、建築基準法が改正され、防火設備(防火戸、防火シャッター、防火クロススクリーン、ドレンチャー等)に関する検査が必要となりました。
弊社で、防火設備検査が出来るようになりましたので、詳しくは、弊社までご気軽にご連絡ください。
定期報告対象(政令指定)
劇場、映画館、演芸場
①3階以上の階があるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③主席が1階にないもの
④地階にあるもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場
①3階以上の階があるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設(※)
①3階以上の階があるもの
②2階の床面積が300㎡以上のもの
(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る。)
③地階にあるもの
※就寝用福祉施設
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、小規模多機能型住居介護・看護小規模多機能型住居介護の事業所、老人デイサービス(宿泊サービスを提供するものに限る)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く)
①3階以上の階があるもの
②床面積が2000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
①3階以上の階があるもの
②2階の床面積が500㎡以上であるもの
③床面積が3000㎡以上であるもの
④地階にあるもの