消防設備点検に関するよくある質問
防災管理点検
- 防災管理点検の準備をはじめなければならないと思うのですが、不明点が多く、こちらは事前に何を準備すればよいのでしょうか?
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防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画、自衛消防組織がわかるものをご準備ください。
- 「防災管理点検資格者」の資格は、 「防災管理者」と同じものと考えていいのですか?
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防災管理者と防災管理点検資格者は別の資格です。
防災管理者は防火管理上必要な業務を行う責任者で、
防災管理点検資格者は設備点検の実務担当者になります。防災管理者で3年以上実務経験を有する者、防災管理講習修了者で5年以上の実務経験を有する者等に受験資格があります。 - 防災管理者は、防災管理に係る消防訓練を年1回以上実施するよう定められていますが、防火に係る消防訓練を実施した場合は、両方の訓練を実施したものとしてよろしいでしょうか?
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防災管理に係る消防訓練と防火管理に係る消防訓練は、それぞれ別々の訓練です。防災管理に係る消防訓練を行ったとしても、防火管理に係る消防訓練も年に1回行わなければなりません。
詳細のお問い合わせは管轄の消防本部(消防署)にお問い合わせください。 - 防災管理者と統括管理者の兼務は可能ですか?
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可能ではありますが、別々の資格講習(防災管理講習・自衛消防業務講習)を受講することが必須となります。
- 防火管理者と別の者を防災管理者にしてもよいですか?
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大規模な建築物などの場合、総合的な自衛消防力が必要となりますので、防災管理と防火管理は同一の人物によって行われることが望ましく、また消防法でも防災管理者が防火管理者が遂行すべき防火管理上の業務を行わせなければならないとありますので、同じ管理者が両方の業務を行います。
防火対象物点検
- 調査対象の建物は?
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次の要件に該当する建築物等には防火対象物点検が必要です。
・収容人員が30人以上の建物
(1)特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
(2)階段が1つのもの(内階段)
・特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの(病院、老人福祉施設、映画館、百貨店など)等 - 点検の日程はこちらの都合に合わせていただけますか?
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もちろんです。お客様のご都合に合わせて伺いますので、ご希望がございましたらお気軽にご相談ください。
- 見積書の金額には何が含まれますか?
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点検実地費用や点検の結果報告書の作成費用、その他諸経費が含まれています。お見積もりの料金内で住民の皆さん・テナント入居者の方へのお知らせもいたします。
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。 - 見積りをしていただくうえで必要な資料はありますか?
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建築物の延床面積と用途(マンション、ホテル、工場等)、テナント数等がわかる資料をご用意いただければ、弊社にてお見積もりが可能です。過去に点検を受けたことがあるお客様は、そのときの点検結果報告書の写しをご準備ください。
- 点検を依頼したいのですが、事前に現場の確認は必要ですか?
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必要に応じて事前に現地調査を行うことがあります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
消防設備工事
- 個人でも工事の依頼はできますか?
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もちろんです!お気軽にお問い合わせください。
- 事務所内の一角を間仕切って喫煙室を作ったのですが、消防点検で感知器の未警戒を指摘されてしまいました。工事をお願いすることはできますか?
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弊社にお任せください!ご連絡頂けましたら、すぐに現場調査を行います。
お困りの場合でも工事完了まで迅速に対応いたしますので、ご安心ください。 - 対応エリアを教えてください。
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大分全域が対応可能エリアとしておりますが、エリア外のお客様もお気軽にご相談ください。
- 費用の目安を教えてください。
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費用に関しましては、現地調査の際に詳しいお見積もりをお出ししております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
- 工事にかかる期間の目安を教えてください。
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規模や工事内容、現場の状況によって期間は大きく変わりますので、まずはお問い合わせください。
消防設備点検
- 点検制度はいつできたのですか?
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昭和36年、消防法施工令が制定された際に消防用設備等の規制が制度化されました。
しかし、維持管理に関してははっきりとした基準がなく、昭和47年、昭和48年と2年連続でデパートにおける大規模な火災が起きてしまったのです。
被害が大きくなった原因として、消防用設備などの機能・管理が不適切であったり、正常に動作していなかったことなどが挙げられました。そのため、消防用設備等の保守管理を徹底するため、点検報告制度が法制化・施行されました。
(昭和50年4月1日から) - 消防設備点検が必要となる建物は?
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消防設備点検が必要となる建物については、消防法第17条の3の3に定められています。
・延べ床面積1000㎡以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、デパート、ホテル等)
・延べ床面積1000㎡以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、事務所など)で消防長または消防署長が指定したもの
・屋内の階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
など。
詳しくはお問い合わせください。 - 消防署が査察に来て、点検をするよう言われたのですが、料金はどれくらいですか?
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点検の料金は、建物の規模、設置された設備、環境により大きく変わってきます。まずはお問い合わせください。
お問い合わせの際にはビルの大きさ、回数や面積がわかる書類、消防署から送られる査察結果報告書などをご準備いただきますと、お見積もりがスムーズに行えます。
- 点検の内容・消防署への報告について説明してください。
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消防用設備等の点検の際には、立ち会っていただき、点検内容及び設備の状況を把握していただくようお願いしております。
◆点検の内容及び期間
【機器点検】
6カ月に1回:消防用設備等の損傷、機能、配置などの確認。簡易的な操作で判断できる事項を消防法が定める基準に従い、点検を行います。
【総合点検】
12カ月に1回:消防用設備等を一部、もしくは全部を作動させたり使用することによって、総合的な点検を行います。◆消防署へ最新の総合点検結果を報告
総合点検後、点検結果の詳細を記した点検表を責任者(建物所有者・管理者・占有者)へ提出致します。防火管理者、立会者の欄もございますので、それぞれ担当の方にもご確認をいただき、最新の総合点結果を消防署へ報告します。点検結果の報告期間は対象物によって異なります。
特定防火対象物:百貨店、旅館、ホテル、劇場、映画館、飲食店、料理店、集会場、老人ホーム等…1年に1回非特定防火対象物:工場・事務所・倉庫・共同住宅・宿舎・学校・地下街等…3年に1回
※詳細はお問い合わせください。
※報告書は2部提出しますが、1部は返却されますので維持台帳に保管してください。点検結果をもとにし、放火管理等を行います。 - 消防用設備点検の際、マンションや事務所の部屋にも入る必要があるの?
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自動火災報知器設備や避難器具などの設備がある部屋は、設備が正常に作動するかを調べる作動試験等を行いますので、入室が必要になります。