お知らせ
-
2017年7月6日消防計画はどのように作ればよいですか?
まず建物の所在地、用途、避難場所としての指定があるかどうか等、建物の情報をいくつかお電話にてお伺いいたします。その後、弊社スタッフが現地を確認させていただき、書類作成を行います。お気軽にお問い合わせください。
-
2017年7月6日防火対象物点検の見積りを依頼する場合、下見をしてもらうことはできますか?
現地調査やお見積もりは無料にて行いますので、お気軽にお問い合わせください。
また、過去に別の業者さんで点検を行なっている場合は、そちらの点検結果表等をご用意いただけますと調査とお見積もりがスムーズに進みます。 -
2017年7月6日防火対象物の点検報告は、必ず行わなければならないのでしょうか?
法令に定められた建物の場合、適切な点検を怠った場合には違反となります。基本的には年に1度の点検と報告の義務があります。(ただし、特例認定を受けた場合、点検報告の両方が3年間免除されます)
また、報告も点検と同様に必要です。
消防法において、管理権原者は点検資格者に火災の予防上必要な事項を点検させ、その結果を消防長または消防署長にほい濃くしなければならないと定められています。(消防法第8条の2の2第1項)※特例認定に関しての詳細はお問い合わせ下さい。
-
2017年7月6日消防署から防火対象物の点検をするよう言われたのですが、具体的にどんな点検をするのですか?
防火対象物の点検では、以下のような点検が実地されます。
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・避難階段に障害物が置かれていないか
・防火戸の閉鎖に障害となるモノが置かれていないか
・カーテンやのれん、どん帳等の防炎対象物品のラベルに防炎性能を示す表示があるか
・消防用設備等が設置されているか他にも、消防署へ提出しなければいけない消防計画、防火管理選任届等の書類の点検が行われます。
-
2017年7月6日ひとつのビルに複数のテナントが入居している場合、点検報告する義務があるのは誰か?
雑居ビルなど、複数のテナントが入居している場合は、各テナントの管理権原者に入居している部分の点検・報告の義務が生じます。廊下などの共有部分に関してはビルのオーナーが管理権原者として、点検・報告の義務があります。