消防法について
消防設備点検はそもそも何のために行うの?
防火対象物の関係者は、設置された設置された消防用設備等を年2回は点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
(消防法第17条、17条3の3、17条の4で義務付けられています)
消防設備点検は、
・6ヶ月ごとに行う機器点検
・1年ごとに行う総合点検
があり、1年間で2回実施してその結果を防火対象物に応じて1年又は3年毎に消防機関へ報告をする義務があります。
いつも使用する電子機器とは違い、消防設備はめったに使用する設備ではないため、定期的に点検を実施し動作をさせることで災害が起きた際に確実に動作するように点検を行っておくことが重要となります。
どんな風に点検を行うの?
例えば皆さんもよくご存知の「火災報知器」であれば、受信機や総合盤(押しボタン)や感知器の作動の確認を行います。作動の確認はもちろん、実際に押せるかどうか等の物理的な動作の確認も行います。押しボタンはずっと押していなければサビ等で固くなってしまいますので、指で押しても押せない場合もあります。
避難器具などであれば長い期間動作させなければ、ハッチ扉が開かない、はしごが伸縮しない等の現象が現れます。
このように定期的に点検を行うことで、いざという時に動作しないということを防ぐことができるのです。
点検義務がある人や建物って何?
下記に記した全ての建物に、「消防設備定期点検」の実施義務があります。
「消防設備点検」の実施義務のある建物には、不特定多数の人の出入りのある建物を指す「特定防火対象物」と不特定多数の人の出入りのない建物を指す「非特定防火対象物」というものが定められており、「特定防火対象物」の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防火対象物点検」も義務づけられています。
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- 娯楽施設
- 公会堂または集会場
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 遊技場・ダンスホール、カラオケボックス等
- 蒸気浴場、熱気浴場等
- 飲食店
- 料理店の類
- 販売店、百貨店、マーケット、店舗、展示場
- 旅館、宿泊施設、ホテル、宿泊所等
- 病院、施設、診療所、助産所等
- 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等、老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等
- 教育・学校、幼稚園、特別支援学校
- 性風俗関連特殊営業を営む店舗等、地下街、準地下街
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- 共同住宅・寄宿舎、下宿、共同住宅
- 教育・学校、小・中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校など各種学校
- 公共施設、図書館、博物館、美術館の類
- 施設、映画スタジオ、テレビスタジオ
- 工場、作業場、倉庫
- 駐車場、自動車車庫、車輌の停車場
- 船舶、航空機の発着場、飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- 神社、寺院、教会の類、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
- その他、特定防火対象物以外の公衆浴場
- 延長50メートル以上のアーケード
設置義務がある防災設備って何?
消防設備は大きく分けて下記の4つの設備に分けられます。消防法で定められている建物には、下記の消防設備が基準に従って設置されている必要があります。
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「消火設備」は水あるいはその他の消火剤を利用して消火を行える機械器具および設備が該当します。
- 屋内消火栓設備
- 消火器及び簡易消火用具
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- スプリンクラー設備
- 不活性ガス消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- ハロゲン化物消火設備
- 動力消防ポンプ設備
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
- 共同住宅用スプリンクラー設備
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「避難設備」は火災などが発生した際に避難のために利用される機械器具や設備が該当します。
- 誘導灯及び誘導標識
- 避難器具(避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機、避難橋など)
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「警報設備」は火災発生時に通報するために建物内等に設けなけなければならない感知・警報・通報の設備が該当します。
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置等)
- 住戸用自動火災報知設備
- 非常警報器具及び非常警報設備
- 共同住宅用自動火災報知設備
- 共同住宅用非常警報設備
- 特定小規模施設用自動火災報知設備
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消防設備は大きく分けて下記の4つの設備に分けられます。消防法で定められている建物には、下記の消防設備が基準に従って設置されている必要があります。
- 排煙設備
- 連結散水栓
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 共同住宅用連結送水管
- 共同住宅用非常コンセント設備
点検義務を怠るとどんな罰則があるの?
罰則に関しては消防法第44条第12号、および45条第3号の内容に基づき罰則が課せられます。
点検結果の報告をせず、または嘘偽の報告をした者および法人には30万円以下の罰金または拘留が課せられます。
尚、消防用設備の点検義務があるのは住宅の場合はマンションや団地などの共同住宅などに限られており、戸建住宅は消防設備の点検義務はありません。