防火対象物の関係者は、設置された設置された消防用設備等を年2回は点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
(消防法第17条、17条3の3、17条の4で義務付けられています)
消防設備点検は、
・6ヶ月ごとに行う機器点検
・1年ごとに行う総合点検
があり、1年間で2回実施してその結果を防火対象物に応じて1年又は3年毎に消防機関へ報告をする義務があります。
いつも使用する電子機器とは違い、消防設備はめったに使用する設備ではないため、定期的に点検を実施し動作をさせることで災害が起きた際に確実に動作するように点検を行っておくことが重要となります。
例えば皆さんもよくご存知の「火災報知器」であれば、受信機や総合盤(押しボタン)や感知器の作動の確認を行います。作動の確認はもちろん、実際に押せるかどうか等の物理的な動作の確認も行います。押しボタンはずっと押していなければサビ等で固くなってしまいますので、指で押しても押せない場合もあります。
避難器具などであれば長い期間動作させなければ、ハッチ扉が開かない、はしごが伸縮しない等の現象が現れます。
このように定期的に点検を行うことで、いざという時に動作しないということを防ぐことができるのです。
下記に記した全ての建物に、「消防設備定期点検」の実施義務があります。
「消防設備点検」の実施義務のある建物には、不特定多数の人の出入りのある建物を指す「特定防火対象物」と不特定多数の人の出入りのない建物を指す「非特定防火対象物」というものが定められており、「特定防火対象物」の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防火対象物点検」も義務づけられています。
消防設備は大きく分けて下記の4つの設備に分けられます。消防法で定められている建物には、下記の消防設備が基準に従って設置されている必要があります。
「消火設備」は水あるいはその他の消火剤を利用して消火を行える機械器具および設備が該当します。
「避難設備」は火災などが発生した際に避難のために利用される機械器具や設備が該当します。
「警報設備」は火災発生時に通報するために建物内等に設けなけなければならない感知・警報・通報の設備が該当します。
消防設備は大きく分けて下記の4つの設備に分けられます。消防法で定められている建物には、下記の消防設備が基準に従って設置されている必要があります。
罰則に関しては消防法第44条第12号、および45条第3号の内容に基づき罰則が課せられます。